こんなお悩みはありませんか?
遺言の内容のとおり、相続人同士、皆が協力して分割してくれるのかな?
銀行から預金が引き出せないようなことはないのかな?
不動産、株式の分割がちゃんとできるのか?
こんなときは、遺言執行人を定めることをお勧めします。
ずばり藤田一裕税理士・行政書士事務所へお尋ねください。
まずはお電話でご相談ください。
相続手続きは多岐に渡ります。純粋な相続手続きはもちろんのこと、相続の方向性を決め、どういった道筋を立てて、相続手続きを完了まで導いてくれるのかが相続専門家の最も重要な部分といえるでしょう。
どの事務所へ依頼をしても同じではありません。相続のことなら相続専門の事務所へ相談をされるのがベストです。
相続人が揉めないで遺産分割するように、遺言書を作成される方がいらっしゃいますが、これだけでは完璧ではありません。つまり、遺言書のとおりの遺産分割が実行されて初めて遺言が完了したことになります。
遺言執行人は、遺言者が遺言により残された生前の遺言者の意思を実行するための人です。
この遺言執行人には誰でもなれますが、相続人以外の方、例えば税理士、行政書士に依頼されることをお勧めします。
費用は、信託銀行、弁護士約2%>司法書士1.5%>税理士、行政書士1%程度が一般的です。