相続放棄や遺産分割協議は、被相続人が亡くなってから行われるのが原則です。
しかしながら、生前に相続人間で遺産の分割方法について話し合いをしておきたいと考える方もいますし、あらかじめ相続放棄をしておきたいという方もいらっしゃいます。このような生前の行為の有効性について説明します。
1 生前の相続放棄(無効)
被相続人が亡くなる前の相続放棄は無効とされています。
2 生前の遺産分割協議(無効)
被相続人が亡くなる前に相続人間で遺産分割協議をしても無効です。
3 生前の遺留分の放棄(有効)
相続放棄の場合と異なり、生前の遺留分の放棄については法律上認められています(民法1043条)。ただし、この場合、家庭裁判所の許可が必要になります。家庭裁判所の許可を得ずに勝手に放棄をしても有効にはなりません。