遺産相続は預金だけではありません
ご家族やご親族が亡くなられた場合、遺産を相続するかどうかを決めなければなりません。預金等はもちろんですが、不動産等も対象となりますので、しっかりと協議されることをおすすめいたします。
書類作成も安心してお任せください
特徴
まずはどのような資産があるのかを調査する必要がございます
遺産の相続と聞くと銀行預金の分配や形見分けなどをイメージされる方が多くいらっしゃいますが、実際には不動産屋株式なども相続の対象となります。そこで大きな問題となるのが、家屋を始めとする分けられない資産の相続です。豊富な経験を有する税理士がスムーズな分割協議をサポートいたしますので、まずは気兼ねなくお問い合わせください。分割協議書や相続税申告書の作成なども代行しており、手間を掛けることなくベストな結果を実現できます。また、「自分の死後に家族が揉めてしまうのを避けたい」とお考えなら、前もって遺言書などを用意されることをおすすめいたします。法的な拘束力を持った公正証書遺言の作成サポートも行っており多くの方から高い評価を頂戴していますので、安心してご相談いただけます。
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