続税法に基づく相続税評価額は、国税庁の定める「相続税路線価」を基準に算出します。路線価は路線(面している道路)ごとに決まりますが、土地の形はさまざまなので、条件によって補正を加えて相続税評価額を求めます。
相続税評価額は、公示価格の8割程度です。
又、固定資産税評価額は、公示価格の7割程度です。
相続税路線価は毎年1月1日を基準日として評価し、7月中に国税庁が「路線価図」として公表します。路線価図の公表まで相続税や贈与税の額は確定しません。申告する年ではなく、相続や贈与を受けた年の路線価図を参考にしましょう。
例えば、2020年に相続や贈与があったなら2020年の相続税路線価で税額を求めます。