相続税の申告は、税理士に依頼しなくても自分ですることができます。 特に、遺産がそれほど多くないなど、簡単な相続の場合は自力でも申告しやすいでしょう。 但し、不動産がある場合や、税務調査のことを考えると税理士へ相談したほうが良いでしょう。 相続税の申告を自分で行う場合の手順
①税務署に行き、相続税の申告に必要な書類や手続きの流れを確認する
②相続税の申告に必要な書類を揃える
③相続財産の評価を行う
④遺産分割協議、相続税申告書の作成
⑤税務署に申告書を提出し、納税する
最も大切なのが「円満な相続」であり、そのために「相続税対策」が必要です。 相続が起こってからでは遅すぎる。そんなケースが後をたちません。それだけに、相続が起こる前に対策を立てられることを当事務所では、おすすめしております。 以下に、円満な相続をすすめるうえでのポイントをまとめました。ぜひご覧ください。
相続手続きは多岐に渡ります。純粋な相続手続きはもちろんのこと、相続の方向性を決め、どういった道筋を立てて、相続手続きを完了まで導いてくれるのかが相続専門家の最も重要な部分といえるでしょう。 どの事務所へ依頼をしても同じではありません。相続のことなら相続専門の事務所へ相談をされるのがベストです。
相続には戸籍の取り寄せ、相続人の確定・調査、遺産分割協議書の作成等が難しいことが多く、手間がかかります。又、土地、建物の登記が必要になることもあります。 提携の司法書士との連携により、ご依頼主の方にはお手間を取らせることなく、ワンストップにて手続きを行える事務所に依頼をすることも、円満かつ円滑な相続において重要となってまいります。
相続発生前後に土地や建物を譲渡することもよくあります。提携の不動産会社との連携により、適正な価格にてスムーズに譲渡することができます。譲渡にあたっては、隣接土地との境界確定等の測量登記も必要となる場合もあります。 不動産対策は、不動産業界での経験もある藤田一裕税理士事務所へぜひご相談ください。
遺産相続の分配を親族間で行う場合、民法に定められた法定相続分に従い分配するか、遺産分割協議を行って話し合いで決めることになります。 遺産分割協議をどうやって進めて良いかわからない方や、話し合いがまとまるかどうか不安と言う方には、相続に関する法律の説明や財産の分け方を遺産分割協議への立会いを含めてサポートします。
相続後の遺産分割では、相続財産の価額の把握が必要です。この価格をもとに遺産分割協議を行ったうえで相続税の申告を行います。相続税の申告・納付は、相続開始の翌日から10カ月以内にしなければなりません。この期限を過ぎるとペナルティ(追徴課税)が発生したり、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例等の優遇措置が使えなくなり、その結果納税額が高くなります。
藤田一裕税理士 ・行政書士事務所代表の藤田一裕です。 当事務所は、一般的な税理士 業務はもちろんのこと、不動産にも通じており、相続税、譲渡所得等の資産税の申告も多数行っています。さらに、国際物流や外国人 のクライアント様には貿易 と英語 に強い税理士が対応することが可能です。 平成30年5月には行政書士事務所の登録を行い、会社設立、建設業許可申請、遺産分割協議への立ち合い、遺言書作成等の行政書士業務も行えるようになりました。 利益の出る会社・事業となるよう、日夜向上心を持ち、誠心誠意サポートしてまいりますので、税理士 のご利用を検討されている方はお気軽にご相談ください。
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