遺産分割の対象は積極財産であり、原則として債務は分割の対象にはなりません。
被相続人の有していた金銭債務は、相続人が相続放棄などをしない限り、相続分に応じて当然に分割承継されると解されています。
これを当然分割といい、遺産分割協議が不要で、被相続人が死亡した時点で当然に分割されているということです。
しかしながら、債務も相続財産であることに変わりはないので、これを遺産分割の対象財産に取り込んで分割協議をすることはできます。
しかし、法定相続分と異なる債務の分割をしても、その部分については、いわゆる免責的債務引受けに該当しますので、債権者には対抗できません(免責的債務引けには債権者の承諾が必要です)。
債務引受の方法には、「重畳(ちょうじょう)的債務引受け」があります。
詳しくは藤田事務所へご相談ください。