相続したけど借金知らなかったときは?
亡くなった被相続人にあなたも知らなかった借金があったときは、借金を相続してしまう可能性があります。このような場合は相続開始を知ったときから3か月以内に相続放棄や限定承認をする必要があります。しかし、現実には借金の取立てなどが来て初めて借金を相続してしまった事実に気がつくことが多いようです。 最高裁判所は、「亡くなった方との関係から相続財産の調査などが困難で、亡くなった方に相続財産がないと信じたために相続放棄の手続きをしなかった場合、相続人が相続財産について認識することができた時点から3か月を計算すべき。」と判断しています。
特徴
適切なプロセスを経て遺産を相続したいとお考えなら
まずは現在の状況について詳しくヒアリングいたします
素敵なヘアスタイルを実現する美容師、そして美味しい料理を作るシェフと同様に、適切な相続を実現するのが税理士です。長年に亘り培ってきた専門的な知識と多数の方をサポートしてきた経験をしっかりと活かしながらご説明を行い、相談者様の心配ごとを少しでも軽減できるよう努めています。「相続手続きを進める必要があるけれど、何から手を付けたら良いのか分からない」とお困りなら、まずは現在の状況についてお聞かせください。清潔で明るい相談スペースをご用意し、お待ちしています。また、どなたでも気兼ねなくご利用いただけるよう、初回のご相談は無料にて承っています。その後のサポートもなるべく相談者様のご要望に添った形で遂行できるよう心掛けていますので、安心してお問い合わせいただけます。
Contact