相続税を納めない者がいると、他の相続人が、その相続税を肩代わりしないといけない?・・・連帯納付義務って何でしょう?
被相続人から相続により財産を取得した全ての者は、その財産に係る相続税について、その相続により受けた利益の金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる。と規定されています。しかし、次の場合は、連帯納付義務が解除されます。 ⑴申告期限から5年を経過し、かつ、税務署より連帯納付責任の履行を求める通知書が発せられていない場合 ⑵延納の許可を受けている場合 ⑶物納の許可を受けている場合
特徴
相談者様の目線で分かりやすいご説明を心掛けています
複雑な相続税で悩まれている方や不安を抱えている方をしっかりとサポートすることで少しでも心理的なストレスを軽減できるよう努めていますので、少しでも気になることがございましたら、ぜひ実績豊富な税理士までお問い合わせください。課税対象額や税率、そして具体的な申告方法などについて専門的な知識をお持ちの方はほとんどいらっしゃいません。「分からない」ということに対して不安感を覚えている場合は、分かる人に相談することが一番の解決策であると言えます。面談などを通して現在の状況を詳しくヒアリングし、その内容に合わせてベストなご提案を行います。ご納得いただけるまで責任を持ってご説明を行っているほか、各種手続きの代行なども承っていますので、安心感を重視される方にぴったりとマッチしています。
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